家計簿がいったん作成できた前提で、具体的な収入の項目内容の検討に入ります!
これを読んでいただければ、もう少し正確な年単位の家計簿ができるかと思います^^
まだ家計簿が未作成の方はこちらを参考にしてください↓
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主な収入項目
主な↓の収入項目に絞って解説していきます!
主な収入項目
①給与・賞与
②年末調整(確定申告)の還付金
③児童手当
④臨時収入(iDeco、学資保険、退職金含む)
①給与・賞与
言うまでもなく収入のメインとなる給与・賞与です。基本的にはこれで支出の大部分を賄う必要があるので、最重要ですね。ただ将来の給与・賞与はどうなるか?なかなか予想が難しいです。一般的なサラリーマンの場合で試算した記事があるので、具体的な手取りが知りたい方はこちら↓
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給与収入があるうちだけではなく、年金収入も含めて100歳までの家計簿を作成していきましょう!
100歳まで生きるか分からないけど、そこまで作っておけば安心ですね!
昇給率
手取額の想定は上記で分かるとしても年収額の推移はなかなか想定が難しいという方には、昇給率をもとに年収額を算出するのも1つの手です。2021年の平均昇給率は1.8%でしたね。業種により異なりますが、役職が上がるまで一定額にするよりは正確な将来の収入額算出になると思います。
(外部リンク)2021年春季労使交渉・大手企業業種別回答状況 (keidanren.or.jp)
年金額
現在はほとんどの方が65歳以降の年金開始かと思います。
(男性の場合、昭和36年4月1日以前の産まれ、女性の場合、昭和41年4月1日以前の産まれであれば一部前倒しが可能となる「特別支給の老齢厚生年金」が適用されます)
会社の定年もほとんどの会社で60歳以降になると思われますが、収入は半分以下という話もあるので、よく考えて家計簿もつけていくべきだと思います。(我が家は月20万目標にしています)
年金は現役世代が年金受給者分を賄っているので少子高齢化で年金受取額が減るのはもちろん、年金開始日も65歳以降になる可能性も十分あると思います。
いくらくらいもらえるかは「ねんきん定期便」で確認ができますね。あくまで現在の収入が続いたらの試算ですので、今後年収が減る方は要注意です。基本的には年功序列の日本ですので増えていくと思いますが、厚生年金保険料には上限額がある(標準報酬月額が60.5万円以降は一定)ので、いくら年収が増えても上限額があります。また、残念ながら↑で書いたとおり基本的には下がると思っていた方がいいと思います。月15万試算であれば14、13万程度に思っていた方が私はいいと思っています。
そこで↓はよく考えて計画を立てておいた方が良いと思います。方法は↓の①~③が考えられます。すべてではなくとも1つ2つの対策をして、100歳までの家計簿を作っておけば安心ですね!
老後の収入を上げるには?
①60~70歳(年金受給まで)の収入をあげる
→現役世代には及ばなくとも60歳以降もある程度収入を得られるように専門性を高める、もしくは副業である程度収入を確保できるように準備しておく。
②年金受給後の収入をあげる
→個人年金保険やiDecoを活用して収入をあげることも大事かと思います。
③60歳以降の残高がマイナスにならないように貯蓄する
→貯金を切り崩して生計を立てるのもありかと思います。老後2000万円と言われていますね。
給与を増やすには?
頑張って仕事を頑張る!ことも必要ですが、夫婦の場合には可能な限り共働きがいいと思います。片方が頑張って来年100万アップしよう!という目標を立てるのは自由ですが現実的には不可能だと思います。。会社の給与はそう簡単には上がりません。。
ですが、専業主婦が「来年は100万円パートで稼ごう!」というのは比較的現実的な方法です。
子供や家庭の状況によるので、詳細は話し合っていただくことになりますが、仮に年100万円(非課税)を30年続ければ3000万円です。家も買えてしまいますね。100万円だとしても数10万円だとしても馬鹿になりません。
転職も検討すべき?
数年後、数十年後の給与に希望が持てないようでしたら、転職も視野に入れるべきだと思います。最近は転職市場も活性化しているので、不満を言い続けるくらいなら転職してしまった方がいいと(私は)思っています。やはり一番良い時期は30歳前後でしょうね、引く手あまたです。後になればなるほど転職は難しいです(選択肢が少ない)。
私は「不満があるけど我慢して働く」は良くない考え方だと思っています。もちろん、不満が全くない職場はほぼないでしょうし、多少は我慢すべきだと思います。ただあまりに行き過ぎている場合(慢性的な残業、安月給等)には、行動に移すべきだと思います。
会社は少しでも安く働いてもらった方がいいので、退職率が多くてもまたすぐに採用できるなら、基本的に給料はあげません。その結果、恒常的に良くない文化が築かれていると思っています。大袈裟ですが、会社に要望を出す、別の会社を探す等、実際に声を上げてこそ社会が変わっていくと思っています。
②年末調整(確定申告)の還付金
住宅ローン控除・配偶者控除等、必ず申請するものは漏れずに申請するしかないですが、生命保険・iDeco・ふるさと納税は意識して上限の金額を保険料・納税を意識する必要があります。基本的には所得税・住民税からの還付になるので、仕組みについて知りたい方はこちら↓
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所得税、住民税の税金計算方法について知りたい方、少しでも安くしたい方はご覧ください!給与から毎回引かれているけど、よく分からない税金について解説していきます!
↑の仕組み(所得控除)が分かっている前提ですが、生命保険、iDeco、ふるさと納税の注意点は↓になります。意識的にしないと特にふるさと納税はただの寄付になってしまいます。。(本来はそうであるべきなのかもしれませんが)そして住宅ローン控除がある方は住宅ローン控除で所得税・住民税のすべてが控除されることもあるので、要注意です。
生命保険
生命保険の種類は各生命保険会社毎に多数ありますが、年末調整・確定申告時には一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料の3つに分類され、以下の計算式に基づいて、所得税・住民税の控除額が決まります。
節税だけを考えると一般生命保険、介護保険、個人年金にそれぞれ年間8万円ずつ入るのがいいのですね!
そうだね!ただ本当に必要な保険かどうかを考えて入らないと節税にはなっても、無駄な保険料を払うことになるので注意です!
◆所得税の控除限度額
年間の支払保険料 | 控除限度額 |
20,000円以下 | 支払保険料【全額】 |
20,001円から40,000円 | 支払保険料×1/2+10,000円 |
40,001円から80,000円 | 支払保険料×1/4+20,000円 |
80,001円以降 | 一律40,000円 |
◆住民税の控除限度額
年間の支払保険料 | 控除限度額 |
12,000円以下 | 支払保険料【全額】 |
12,001円から32,000円 | 支払保険料×1/2+6,000円 |
32,001円から56,000円 | 支払保険料×1/4+14,000円 |
56,001円以降 | 一律28,000円 |
※ここでは平成24年1月1日以降に契約した保険(新契約)のみを記載しています。実際は平成23年12月31日までの保険(旧契約)もあり、上記の控除限度額が異なります。
それでは具体的な保険についてですが、子育て世代が検討する主な保険は以下かと思います↓
ポイント
①一般生命保険…死亡保険、学資保険(子育て世代は要検討)
②介護保険…医療保険(入院日額〇〇円というやつ)、がん保険
③個人年金保険…個人年金(そのままです。厚生年金とは別に受け取れます)
それぞれ家庭毎にリスクに応じた保険を入るべきだと思います。もちろん入れば入るほど安心ではありますが、保険料も馬鹿になりません。よ~く考える必要があります。例えば
・特に住宅ローンを組んでいる方は団体信用保険にも入っているはずですので、住宅ローン分の金額の死亡保険に入っていることになります。住宅ローンがまだ残っているうちは新たに死亡保険に入る必要はないと私は思っています。住宅ローンを完済した、もしくはあと1000万円くらいの時に入るでも良いと思っています。
・また、医療保険も事故やけがによるリスクをよく考えて、あまりに高額な医療費には健康保険の高額医療請求も利用できるので、入るとしても最低限いいと思います。入院・手術日額5,000円くらい。
・最後に、学資保険も掛け過ぎると受け取り時には税金がかかることもあるので注意が必要です。個人年金も今はiDeCoの方が控除率も良いのでよく検討する必要があります。
iDeCo(個人型確定拠出年金)
個人型「確定拠出」年金という言葉のとおり、自分が決めた月額の掛金(10,000円等、支払額が決まっているという意味合いです。もちろん手続きをすれば変更可能です)を、自分で運用(投資先を決める)し、資産を形成する年金制度となります。原則60歳になるまで支払い、60歳以降に老齢給付金を受け取ることになります。
良い点としては「老後の年金額が増額できる」のはもちろんですが、「毎年の所得税・住民税の節税」になる点が大きいと思っています。我が家でも始めて1年が経ちますが、貯蓄額としてはほとんど増えていません^^;(毎月手数料がかかり始めのうちは資産運用ができる金額も少ないためなかなか増えません。ただ通常20%税金がかかる運用益には非課税です)
ただ節税額は大きいです!
住宅ローン控除等との兼ね合いもあるのですが、フルに所得控除が効いたとして毎月1万円納めている場合には、全額控除となるため所得税、住民税の計算の際に12万円が控除されます。その後実際の所得税、住民税を計算するので還付金としてはもっと減ります(我が家の場合、還付金は2万程度でした。ただ、これが60歳まで続くと考えると31~60歳までの30年で60万ですね)
子育て世代は教育費もかかるので年間の残高が0にならないように、将来の家計簿を作成して余力がある時期から始めましょう!
将来のことを考えて安易に申し込もうとしてました。。
また掛け金には上限があります↓
最低は5,000円からですが↑のとおり手数料がかかるので10,000円以上がオススメです!
対象 | 上限月額 |
---|---|
自営業等(第1号被保険者) | 68,000円 |
公務員・私立学校教職員(第2号被保険者) | 12,000円 |
専業主婦(主夫)等(第3号被保険者) | 23,000円 |
会社員(第2号被保険者) 企業年金あり(企業型確定拠出年金のみ) | 20,000円 |
会社員(第2号被保険者) 企業年金あり(企業型確定拠出年金以外) | 12,000円 |
会社員(第2号被保険者) 企業年金なし | 23,000円 |
ふるさと納税
収入が増えるわけではないですが、使えるなら使った方が良いと思います。お肉や果物など普段食べられないものを買うのもいいですし、お米、トイレットペーパー、ティッシュなど生活必需品を買えば支出を抑えることができますね!
こちらも所得税、住民税から控除されますが、最低2000円は自己負担です。返礼品は寄付額の30%までに留めるようになっていますので、10,000円の寄付ですと3,000円の返礼品に対して2,000円負担ですので実質1,000円お得というわけですので、5,000円ですと1,500円の返礼品に対して2,000円負担ですので500円マイナスになりますね。
上限額は独身か、既婚者か(さらに共働きか専業主婦か)、子供の人数と年齢により異なります。
あくまで上限額ですので、実際に控除対象となるかは、その他の必ず毎年対象となる住宅ローン控除や生命保険控除も含めて考えてふるさと納税しましょう!未確定の方は12月にまとめてでもいいですよ!
その他の控除も含めると節税効果がない時もあるのですね!
額面の収入 | 独身または共働き | 配偶者控除の対象者 | 共働き+子1人(高校生) | 共働き+子1人(大学生) | 夫婦+子1人(高校生) | 共働き+子2人(大学生と高校生) | 夫婦+子2人(大学生と高校生) |
300万円 | 28,000 | 19,000 | 19,000 | 15,000 | 11,000 | 7,000 | - |
350万円 | 34,000 | 26,000 | 26,000 | 22,000 | 18,000 | 13,000 | 5,000 |
400万円 | 42,000 | 33,000 | 33,000 | 29,000 | 25,000 | 21,000 | 12,000 |
450万円 | 52,000 | 41,000 | 41,000 | 37,000 | 33,000 | 28,000 | 20,000 |
500万円 | 61,000 | 49,000 | 49,000 | 44,000 | 40,000 | 36,000 | 28,000 |
550万円 | 69,000 | 60,000 | 60,000 | 57,000 | 48,000 | 44,000 | 35,000 |
600万円 | 77,000 | 69,000 | 69,000 | 66,000 | 60,000 | 57,000 | 43,000 |
650万円 | 97,000 | 77,000 | 77,000 | 74,000 | 68,000 | 65,000 | 53,000 |
700万円 | 108,000 | 86,000 | 86,000 | 83,000 | 78,000 | 75,000 | 66,000 |
750万円 | 118,000 | 109,000 | 109,000 | 106,000 | 87,000 | 84,000 | 76,000 |
800万円 | 129,000 | 120,000 | 120,000 | 116,000 | 110,000 | 107,000 | 85,000 |
850万円 | 140,000 | 131,000 | 131,000 | 127,000 | 121,000 | 118,000 | 108,000 |
900万円 | 152,000 | 143,000 | 141,000 | 138,000 | 132,000 | 128,000 | 119,000 |
950万円 | 166,000 | 157,000 | 154,000 | 150,000 | 144,000 | 141,000 | 131,000 |
1000万円 | 180,000 | 171,000 | 166,000 | 163,000 | 157,000 | 153,000 | 144,000 |
1100万円 | 218,000 | 202,000 | 194,000 | 191,000 | 185,000 | 181,000 | 172,000 |
1200万円 | 247,000 | 247,000 | 232,000 | 229,000 | 229,000 | 219,000 | 206,000 |
1300万円 | 326,000 | 326,000 | 261,000 | 258,000 | 261,000 | 248,000 | 248,000 |
1400万円 | 360,000 | 360,000 | 343,000 | 339,000 | 343,000 | 277,000 | 277,000 |
1500万円 | 395,000 | 395,000 | 377,000 | 373,000 | 377,000 | 361,000 | 361,000 |
1600万円 | 429,000 | 429,000 | 412,000 | 408,000 | 412,000 | 396,000 | 396,000 |
1700万円 | 463,000 | 463,000 | 446,000 | 442,000 | 446,000 | 430,000 | 430,000 |
1800万円 | 498,000 | 498,000 | 481,000 | 477,000 | 481,000 | 465,000 | 465,000 |
1900万円 | 533,000 | 533,000 | 516,000 | 512,000 | 516,000 | 500,000 | 500,000 |
2000万円 | 569,000 | 569,000 | 552,000 | 548,000 | 552,000 | 536,000 | 536,000 |
↓でもふるさと納税についてまとめています!
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③児童手当
今後どうなるかは分かりませんが、今のところは、中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の子供がいれば6月、10月、2月に4ヵ月分が支払われます。もし第3子がいる方は3歳以上~小学校卒業までずっと15,000円と思っているかもしれませんが、実際「第3子以降」とは、「高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の子供のうち、3番目以降」と決まっています。つまり3人子供がいて、上の子が高校生かつ下の子が3歳以上~小学校修了前までの期間のみ15,000円となります。
児童の年齢 | 児童手当の額(一人あたり月額) |
3歳未満 | 一律15,000円 |
3歳以上~小学校修了前 | 10,000円 (第3子以降は15,000円) |
中学生 | 一律10,000円 |
配偶者の年収が103万円以下の場合、配偶者も扶養親族等に含まれます。子供が1人で配偶者が103万円以下の方は、扶養親族等の数が「2人」になります。
扶養親族等の数 | 所得制限限度額(万円) | 収入額の目安(万円) |
1人 | 660 | 875.6 |
2人 | 698 | 917.8 |
3人 | 736 | 960 |
4人 | 774 | 1002 |
5人 | 812 | 1040 |
④臨時収入(退職金、iDeCo、学資保険含む)
受け取り時に税金がかかる場合があるので、そのまま収入としないように注意が必要です。ここまで税金取るのか!?と思いますが、日本に住んでいる限り諦めて対策を打つしかないですね。
退職金、iDeCo、学資保険の受け取り時にも税金がかかることがあるので、注意しましょう!
受取額をそのまま家計簿に入れてました。。
退職金受け取り時
基本的には所得税・住民税がかかります。(会社が源泉徴収した後に支払われるため個人で支払う必要はありません)ただし、以下の退職所得控除がありますので、よほど多くない限りはそのまま支払われると思います。一部年金が可能な会社であれば上限額を超えるかどうかで判断したら良いですね!
勤続年数 | 退職所得控除額 |
20年以下 | 40万円×勤続年数 |
20年超 | 800万円+70万円×(勤続年数ー20) |
勤続10年であれば、40×10=400万円
勤続20年であれば、40×20=800万円
勤続30年であれば、800+70×(30-20)=1500万円
勤続40年であれば、800+70×(40ー20)=2200万円
となります!これを超える額の場合には所得税・住民税がかかります。
iDeCo受け取り時
iDeCoの受け取り方法は↓の3とおりあります。
①一時金として一括で受け取る
②年金として受け取る
③①と②と組み合わせる
①退職時に一時金として受け取る際には↑の退職控除も適用できますので、退職控除を利用するのが一番の節税になるかと思います!また年金の場合には厚生年金と合算して所得税・住民税を計算するので、できるだけ退職控除を利用した方が良いとですね。
学資保険受け取り時
学資保険の受け取り時にも注意が必要です。契約により3種類の税金パターンがあります。
保険契約時には教えてくれなかったりしますので、多額の保険をかける方、複数の学資保険を契約する方は注意が必要です。
保険契約 | 税金種類 | 計算方法 |
①契約者≠受取人 | 贈与税 | (年間贈与額-110万)×贈与税率 -控除額 |
②契約者=受取人 (一括受取) | 所得税(一時所得) | (満期保険金-支払保険料-50万)/2 |
③契約者=受取人 (分割受取) | 所得税(雑所得) | 学資年金年額-学資年金年額×(支払保険料総額/総支給見込額) ‐20万 |
学資保険で保険会社から勧められる時には③が多いように思います。
子供が18歳になった時に、100万円、19~21歳の時に各50万円など。
18歳では通常大学生になっているので、大学受験の17歳から受け取りにするのがいいと思います。保険会社は少しでも保険料を安く見せるために受け取り開始年を遅らせることが経験上多いです。
例①:契約者が夫、受取人が妻のようなケースです。年間贈与額は今後変更される可能性が高いですが、現状は110万円まで非課税です(保険金以外も含まれるのが注意点です)
17歳で100万円、18~20歳で各50万円かつその他贈与がなければ、税金はかかりません
例②:契約者も受取人も夫で280万保険料を支払い、17歳の時に300万円を一括で受け取る場合、
300-280-50=-30となり、非課税となります。
例③:契約者も受取人も夫で380万保険料を支払い、17歳の時に200万円、18~20歳で各50万円受け取る場合、
17歳の時は200-200×(380/400)=10となり、非課税です。
例のとおり、よほど大きい保険料でない限り税金はかかりません。ただし、子供2,3人に学資保険をかけて受取時期が重なる場合には注意が必要です!
これで100歳までの家計簿も正確に作れますね!