毎月の給与からは所得税、住民税、健康保険料、厚生年金保険、雇用保険料と
各種税金が引かれており、年間で100~200万程度とかなりの額がかかります。
仕方ないものだと思って、諦めていませんか!?
12月に年末調整で、ある程度戻ってくることもありますが、
確定申告しないと戻ってこないものもあります。
所得控除を利用して、取り戻すことも検討してはいかがでしょうか?
確定申告の対象となる税金
そもそも健康保険料、厚生年金保険、雇用保険料は自身に還元されるものであり、
さらに控除という事は出来ませんが、所得税、住民税は
「年末調整」(12月)もしくは「確定申告」(翌1~3月)で
正しく申告する事で還付される事があります。
何も控除しない場合の年収別、概算は以下のとおりです。
かなりの金額になります。
年収 | 所得税 | 住民税 | 合計 |
---|---|---|---|
200万円 | 27,873 | 64,600 | 92,473 |
300万円 | 55,746 | 119,200 | 174,946 |
400万円 | 86,427 | 179,300 | 265,727 |
500万円 | 142,633 | 247,200 | 389,833 |
600万円 | 208,488 | 311,700 | 520,188 |
700万円 | 319,470 | 380,200 | 699,670 |
800万円 | 485,077 | 461,300 | 946,377 |
900万円 | 670,082 | 551,900 | 1,221,982 |
1000万円 | 864,072 | 646,900 | 1,510,972 |
以下の記事をもとに上記は算出しています。
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確定申告可能な控除
以下15の控除が対象ですが、会社の年末調整をしている方は
基礎控除、社会保険料控除等すでに適用している控除もあるため、
その場合には対象外となります。
以下No.2、7該当する場合には、確定申告で還付される可能性があります。
年末調整では対応できないNo.2医療費控除、No.7寄付金控除(ふるさと納税含む)、
No.15雑損控除に該当があれば確定申告も検討してみてください!
また、小規模企業共済等掛金控除(iDeCo)等を会社の年末調整で
適用しなかった場合には、確定申告での適用も可能です。
15の控除
国税庁HPから所得控除としては以下15つの控除が挙げられています
(外部リンク)国税庁HP
すべて1月1日から12月31日までが対象となります
以下は対象かどうかを判別するため、大まかな記載としています
関係がありそうな場合には国税庁HPから詳細を確認してください
No | 控除 | 内容 | 年末調整 | 確定申告 |
1 | 基礎控除 | 合計所得金額が2500万円以下の全員 | ○ | ○ |
2 | 医療費控除 | 自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費が10万円以上の方(保険金分を除く) | × | ○ |
3 | 社会保険料控除 | 自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合 | ○ | ○ |
4 | 小規模企業共済等掛金控除 | 企業型年金加入者掛金または個人型年金加入者掛金等(iDeCo含む) | ○ | ○ |
5 | 生命保険料控除 | 生命保険料の支払いがある時 控除証明書 | ○ | ○ |
6 | 地震保険料控除 | 地震保険料の支払いがある時 控除証明書 | ○ | ○ |
7 | 寄附金控除 | 寄付金(ふるさと納税含む)の支払いがある時 寄付証明書 | × | ○ |
8 | 勤労学生控除 | 納税者自身が勤労学生 | ○ | ○ |
9 | 配偶者控除 | 年間の合計所得金額が48万円以下の配偶者がいる方 | ○ | ○ |
10 | 配偶者特別控除 | 年間の合計所得金額が48万円超133万円以下のの配偶者がいる方 | ○ | ○ |
11 | 扶養控除 | 16歳以上の扶養親族がいる方 | ○ | ○ |
12 | 障害者控除 | 納税者自身、同一生計配偶者または扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合 | ○ | ○ |
13 | 寡婦控除 | 夫と離婚もしくは死別した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる人で、合計所得金額が500万円以下の人 | ○ | ○ |
14 | ひとり親控除 | 離婚し合計所得金額が500万円以下の方 | ○ | ○ |
15 | 雑損控除 | 災害または盗難もしくは横領によって、下記の「雑損控除の対象になる資産の要件」にあてはまる資産について損害を受けた場合等 | × | ○ |
株をしている方は別途配当控除も確定申告で可能ですが、別記事で作成する予定です。
(外部リンク)国税庁HP(配当控除)
住宅ローン減税
控除ではないため、上記には含まれていませんが、
住宅ローン減税という言葉のとおり、
直接課税所得から減額が可能です。最大50万円
いくら還付される
税金は所得に対して一定の割合で徴収されますが、
給与の額面に対してではなく、「課税所得」に対して
一定の割合をかけて求められます。
※労働により対価として給与をもらっていますが、
労働のためにはスーツを買ったり、自己研鑽など
労働のために費用がかかっているものがあるため、
全員給与所得としてある程度は引かれています。
控除ではこの「課税所得」からさらにマイナスすることで
結果的に所得税、住民税を減らし、年末調整もしくは確定申告で
還付してもらおうということになります!
パターンはそれぞれ異なりますが、
生命保険料控除、小規模企業共済等掛金控除(iDeCo)、ふるさと納税の結果は↓となります。
この節税がiDeCoの最大のメリットだと感じています。(つみたてNISAは控除対象外)
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その他
年末控除でも可能ですが、医療費控除、寄付金控除、雑損控除等は
確定申告でしかできません。
年末調整は12月上旬ごろに行うのに対して、上記は12月末までを
対象としていることなど理由があるように思います。